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亡くなった方(被相続人)の名義で建物の表題登記ができるのでしょうか?

  • nuyjk0621
  • 1月8日
  • 読了時間: 4分

更新日:1月10日



建物の表題登記について

 

通常、建物を新築したら建物の所有者が、法務局へ建物の内容及び図面等を申請し登録いたします。これが、建物の表題登記になります。

建物の表題登記は、報告的登記と言われ、申請しなければならない登記になります。

過料の規定もありますので注意が必要です。

昔の建物は、表題登記をしていないことが多く、相続の際や売買の際に発覚することも多いみたいです。





申請人について

 

基本的に申請人は、建物の所有者がすることになっています。建物を建築し表題登記をせずにすぐに売却した場合は、その買主が申請しなければなりませんし、相続が発生した場合は、相続人が申請することになります。





亡くなった方(被相続人)名義の建物の表題登記申請について

 

それでは、既に亡くなった方(被相続人)の名義で上記の建物の表題登記申請ができるのでしょうか?既に亡くなっているのに登記する意味があるのか?

と疑問に思われるかもしれませんが、相続が長期で揉めている場合や、未登記建物を売買する予定であり表題登記が必要になるケース等では、必要な登記と言えます。


よって実務では、既に亡くなった方(被相続人)の名義で建物の表題登記は可能です。

死亡者を所有者とする登記をするのは相当でないという意見もありますが、

相続人間で相続方法の協議がと整わないなどの場合には、死亡者を所有者とする登記はやむを得ないとされているようです。


実際は、未登記建物の相続が発生すると、その建物の相続人が建物の表題登記を相続人名義で申請することが多いと思います。





亡くなった方(被相続人)名義の建物の表題登記のご相談

 

先日、既に亡くなった方(被相続人)の名義の表題登記のご依頼がありました。

お話を伺った際に、まず相続人の中で誰が建物の相続をするかという遺産分割協議をしてから、建物の相続人名義で表題登記をすることをお勧めしようと思いました。申請数もその後の登録免許税も少なく済むからです。

ただ、今回は、他の相続人と連絡が取りづらく、相続が発生してから20年近く経過しており、今後の建物の保存や、売却等のためのご相談でした。

よって、被相続人名義の建物の表題登記申請をさせて頂くことにいたしました。





登記手続きについて

 

約50年も前の建物で、増築を数回繰り返しており、その際に一部土地を取得して合筆していたため、増築の年月日や形跡、増築の素材等を現地で確認し、年月日に相違ないように確認していきました。また、土地の区画について隣接と相違の部分があったので注意して区画を調整していきました。


申請の際に提出する報告書には、被相続人名義にしなければならない理由や、被相続人が所有者であったことを添付資料を基に説明していきます。また、新築、増築の年月日の理由、建物の構造、床面積、種類等を図面や写真を添付していきます。


法務局にも特殊な登記だったため、事前相談に伺い、被相続人の表題登記の有無と所有権証明書、申請の書式について問題ないかを相談し、承諾頂きました。






必要書類について

 

添付の書類は多いので一部紹介させて頂こうと思います。


〇所有権証明書

被相続人が所有していたことを証明しなければなりません。今回は、申請人の方が所有権証明書(建築確認済証)と、固定資産税評価証明書と納付済みの領収書(4年分)を持参くださり大変助かりました。

ただ、固定資産税評価証明書の床面積は、増築の経緯が表記されておらず面積に大きな差があったため、念のため本当に申請建物の評価証明書で相違ないか役所で確認しました。

また、増築の所有権の証明が必要だったため、成人2名の所有権証明書で所有権の証明をさせて頂きました。


〇相続証明書(被相続人の死亡が分かる戸籍、申請する人が相続人の内の一人であることを証明する戸籍)※相続人全員の戸籍は必要ございません。






登記の申請と完了

 

資料をすべてスキャンし、電子署名してから電子申請で申請させて頂きました。スムーズに申請できます。ただ、職務の責任があり、全て原本で確認しスキャンしていきます。

申請して3日後には、完了していました。通常一週間ほどかかるので結構早かったなという印象です。

その後、納品させて頂き、他に土地の調査した部分についても一緒にお渡しさせていただきました。無事に登記が終わって安心していただき、お礼まで頂戴してよかったです。




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