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境界(筆界)が曖昧になってトラブル解決事例

  • nuyjk0621
  • 1月12日
  • 読了時間: 3分

困っている

経年劣化で境界標がなくなる?!


経年劣化で境界標がなくなってしまうことは、よくあることだと思います。特に不満があるわけではないので、そのままにしておくことが多いですが、相続や、売買によって所有者が変わってしまうと争いになりやすいと思います。


ある相談会でご相談いただいたAさんは、40年ほど前に隣接地のBさんと所有者同士で境界線を口頭で確認し合い、互いに納得した位置に杭を打って境界を示していました。

しかし、年月が経つにつれ、状況が変化していきます。

Bさんの土地は買主のCさんへと所有者が移っていました。


売却時には境界の確認がされず、また境界杭も長年の経年劣化や庭の手入れで消失していたため、正確な境界線が曖昧なまま引き継がれてしまいました。


その後、買主さんのCさんが庭を整備してフェンスを設置しようとした時です。

Aさんが「その場所はうちの土地に入っているのではないか」と懸念を示したそうです。

買主のCさんもAさんの主張が正当なのかわからず、双方に確固たる証拠がないまま、

あやふやになっていました。

最終的にAさんが「境界を明確にしたい」と調査を求められた事例です。





境界調査の手続き


調査士は、各自でお持ちの境界の資料を拝見し、法務局で該当する土地の登記情報や公図、地積測量図を取得し、過去の境界確定の履歴を確認していきます。また、あれば役所等に保管している測量図も取得していきます。

その上で現地測量を行い、現在の土地状況や隣接地との位置関係を詳細に記録します。

消失していた境界杭や構造物の配置も調査し、法的に妥当な境界線を特定するためのデータを収集していきます。


調査


調査結果


調査結果によると、当初の所有者同士の口頭合意による境界位置と、登記上の境界線(筆界)に若干のずれがあることが判明しました。(↓境界について参照)


これを受け、Aさんと買主のCさんに立ち会いを依頼し、測量結果を基に状況を丁寧に説明しました。調査士は中立的な立場から指摘させて頂いております。

当初、双方は困惑されていましたが、公正な説明と法的根拠の提示によって徐々に納得され、境界確定に同意していただきました。

その後、新たな境界杭を設置し、境界(筆界)線を正式に確定しました。


※境界(筆界)について

まず、調査士が示す境界については、基本的に筆界(ひっかい)と呼ばれます。

筆界(ひっかい)は公法上の境界と呼ばれ、土地の権利関係の登記や固定資産税額を決定するため等に利用されています。

基本的に当事者の意思表示では動かせない境界(筆界)といわれています。

当初、AさんとBさんはお互いの納得で境界を決められました。その位置を実際に調査した結果、登記上の境界線(筆界)と比べて少しずれが出ていたため、登記上の境界(筆界)で筆界を明示させて頂きました。






筆界確認書を交わします

今後のことを考え、筆界確認書に今回の境界の図面、写真、「第三者に譲渡等された際にも引き継ぐ旨等」を記載し署名捺印頂き、お互いに保持するように取り計らいさせて頂きました。



売買や、相続や所有者の交代によって境界が曖昧になり、トラブルに発展するリスクがあります。特に境界杭の消失や境界確認の不備は、所有者間での不和を引き起こしやすい要因です。土地家屋調査士の専門知識と中立的な立場による調査は、こうした争いの円満解決においてお役に立てると感じています。





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